猫に夢研究所

自分の備忘録を公開している感じです。国立大学法人で大学図書館職員(図書系職員)として働いています。みなし公務員です。

大学図書館に関連する政策資料(随時更新)

目次


前提

1970年代以降の大学図書館に関する政策資料を集めた自分用のリンク集です。大学図書館について直接的に言及していなくても、高等教育や科学技術などで自分の興味があるものは含んでいます。収集基準は曖昧です。あとから探し直すのが大変なので、とりあえず広めに収集しています。

この記事は、随時更新していくことを前提にしています。

nekoniyume.hatenablog.com


大学図書館に関連する政策資料一覧(時系列)

2020年代

2010年代

2000年代

1990年代

1970~1980年代


審議会等資料とは

ちなみに、審議会等資料とはなんなのかということについては、リサーチ・ナビ | 国立国会図書館に詳しく書いてありました。

審議会等とは

行政組織には、行政上の意思決定のために情報を提供したり、提言を行ったりする目的のために諮問機関が置かれることがあります。これらのうち、内閣府設置法第37条および第54条に基づいて内閣府とその外局、国家行政組織法第8条に基づいて内閣府以外の行政機関(各省庁)に法令の定めるところにより設置されるものを法令上では「審議会等」と呼びます。法定諮問機関は一般に「審議会」と総称されますが、法令上の「審議会等」は審議会のほかに協議会、審査会、調査会、委員会、会議等の名称を持っており、また所掌事務上も情報提供と提言のほかに紛争の調停や利害調整、不服審査などを行うものも含まれます。
審議会等は学識経験者等から任命される複数の委員によって構成され、専門的な立場から重要事項に関する調査審議、不服審査などを合議します。特に行政の民主的な運営・透明性の確保・関係者の利害調整・専門知識の導入といった効果があるとされています。行政上の権限はありませんが、審議会等の答申内容は閣議決定等の形で実効性を保証されることも多く、特に行政施策・内閣提出法案の立案の前段階として大きな影響を持ちます。また、不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束します。審議会等の主な機能としては、以下のようなものが挙げられます。

審議会等資料の特徴と意義

審議会等資料を調べることで、次のようなことがわかります。

  • 法律が制定・改正された理由(立法趣旨)や政策の背景などに関する情報が得られます。
  • 法律案が国会に提出された後の審議過程は国会会議録等で調べられますが、審議会等資料は内閣提出法案が作成されるまでの過程に関する情報を含んでいます。
  • 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。


参考資料

更新履歴

  • 2018年09月12日 : 公開
  • 2024年04月18日 : 更新